東海第二原発 水戸地裁 運転差し止め判決
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日本原子力発電(原電)の東海第二原発(茨城県東海村)について、住民らが原電に運転差し止めを求めた訴訟の判決が18日、水戸地裁であった。前田英子裁判長は、原電に運転差し止めを命じた。
判決では「避難計画やそれを実行する体制が整えられているというにはほど遠い状態で、防災体制は極めて不十分」だとした。
日本原子力発電(原電)の東海第二原発(茨城県東海村)について、住民らが原電に運転差し止めを求めた訴訟の判決が18日、水戸地裁であった。前田英子裁判長は、原電に運転差し止めを命じた。
判決では「避難計画やそれを実行する体制が整えられているというにはほど遠い状態で、防災体制は極めて不十分」だとした。
水戸地裁(前田英子裁判長)は、2021年3月18日、東海第二原発の運転差し止めを命じました。
判決では、「避難計画やそれを実行する体制が整えられていない。防災体制は極めて不充分」と断じました。
原告弁護団は「避難計画が不充分であることを判断理由とした、画期的判決」と評価しています。
以下、東海第2原発差止訴訟団・弁護団の 声明です。
声明本日、水戸地方裁判所(前田英子裁判長)は、原告らの訴えを容れて、東海第二原発の運転を差し止めるという判決を言い渡しました。
東海第二原発は2011年の福島原発事故で被災した原発の一つであり、また運転開始からすでに40年以上を経過した老朽原発です。
また、周辺自治体の多くが、その安全性に疑問を呈し、また避難計画の立案が困難であることを理由に再稼働には反対する意見を表明しています。
今日の判決は、原発の安全性について判断する枠組みについて、深層防護の第1から第5までのレベルのいずれかが欠落し、不十分なことが具体的危険であるとしました。
そして、第1から第4までのレベルについては看過しがたい過誤欠落があるとは認められないとしたものの、避難計画などの第5の防護レベルについては、原子力災害重点区域であるPAZ,UPZ内の住民が94万人にも及ぶにもかかわらず、実現可能な避難計画、これを実行しうる態勢が整えられているにはほど遠い状態であり、この区域内に居住する原告には人格権侵害の具体的な危険があると判断したものです。
このような判断の背景には、裁判所が具体的な事故の危険性があるという判断が前提となっており、看過しがたい過誤欠落とまでは認められませんでしたが、地震、耐震設計、老朽化、経理的な基礎の欠落、火山、津波、火災、重大事故対策などの多くの論点について原告側が展開した論点についての立証も、結果としては活きていると考えます。
福島原発事故から10年を経過し、国民の過半数が脱原発を望んでいる状況の下で、また、多くの地域住民の再稼働を止めてほしいという切なる願いにこたえたものであり、画期的な司法判断であるといえます。
このような判断を下した勇気ある裁判官の皆さんに、心からの敬意を表します。原告らは、被告日本原電に対して、この厳正な司法判断に服し、東海第二原発再稼働の無謀な計画を断念し、控訴をしないように強く求めるものです。
2021年3月18日
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